農業委員会等に関する法律施行規則昭和二十六年農林省令第二十三号 第18条(業務規程の記載事項) 法第四十四条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 農業委員会ネットワーク業務の実施方法に関する事項 二 農業委員会ネットワーク業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法に関する事項 三 その他農業委員会ネットワーク業務の実施に関し必要な事項