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農産物検査法施行規則昭和二十六年農林省令第三十二号

第4条(品位等検査に係る荷造り及び包装の検査)

品位等検査に係る荷造り及び包装についての検査は、荷造りについては緊括材料、緊括方法及び緊括の程度につき、包装については種類及び資材につき行う。

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なし