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農産物検査法施行規則昭和二十六年農林省令第三十二号

第9条(米穀の売買取引業者等に係る品位等検査)

法第五条第二項第一号(法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める期間は、一年とする。 2 法第五条第二項第二号(法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める日は、十一月一日とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし