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農産物検査法施行規則
昭和二十六年農林省令第三十二号
第12条
(消印)
法第十六条の規定による表示の抹消は、別記様式第十七号の消印を押してするものとする。
この条文が引く先
1
引用
農産物検査法
第16条
(不正受検に対する処置)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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