HoureiLLM 法令を意味で引く
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農産物検査法施行規則昭和二十六年農林省令第三十二号

第12条(消印)

法第十六条の規定による表示の抹消は、別記様式第十七号の消印を押してするものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし