農産物検査法施行規則昭和二十六年農林省令第三十二号
第13条(登録検査機関の登録)
法第十七条第一項の登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に登録免許税の領収証書を貼り付け、かつ、定款、登記事項証明書、役員の氏名及び住所を記載した書面、申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに申請の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画及び収支予算に関する書類を添え、これを農林水産大臣に提出してしなければならない。 一 名称並びに主たる事務所及び従たる事務所の所在地 二 農産物検査を行おうとする農産物の種類(国内産農産物又は外国産農産物の別を含む。) 三 農産物検査の登録の区分 四 農産物検査を行おうとする区域 五 一年間に行おうとする農産物の種類(国内産の米穀又は麦にあつては、包装されているもの及び包装されていないものの別。第十九条第二号において同じ。)ごとの品位等検査の検査見込数量又は一年間に行おうとする成分検査の検査見込件数 六 農産物検査を行う農産物検査員(法第十七条第二項第一号に規定する者をいう。以下同じ。)の氏名及び住所並びに当該農産物検査員が農産物検査を行う農産物の種類 七 農産物検査を行う場合に用いることとしている機械器具その他の設備及びその所在場所 八 法第十七条第三項各号のいずれかに該当する事実の有無
2 前項の規定は、法第十八条第三項において準用する法第十七条第一項の規定による申請について準用する。 この場合において、前項中「登録免許税の領収証書」とあるのは「手数料に相当する額の収入印紙」と読み替えるものとする。