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農産物検査法施行規則昭和二十六年農林省令第三十二号

第16条(農産物検査に係る機械器具その他の設備)

法第十七条第二項第二号(法第十八条第三項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める機械器具その他の設備は、次の各号に掲げる農産物検査の区分ごとに当該各号に掲げるとおりとする。 一 国内産農産物に係る品位等検査 別表第一の上欄に掲げる区分ごとに同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備 二 外国産農産物に係る品位等検査 別表第二の上欄に掲げる区分ごとに同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備 三 成分検査 別表第三の上欄に掲げる区分ごとに同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備

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なし