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農産物検査法施行規則昭和二十六年農林省令第三十二号

第20条(報告)

登録検査機関は、法第二十条第三項の規定による報告をしようとするときは、農林水産大臣の定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、農林水産大臣が定める期日までにこれを農林水産大臣に提出しなければならない。 一 農産物検査を行つた農産物の数量 二 農産物検査を行つた農産物の種類及び銘柄、量目、荷造り及び包装並びに品位又は成分についての検査の結果

この条文を準用・引用する条文 0

なし