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農産物検査法施行規則昭和二十六年農林省令第三十二号

第26条(農林水産大臣に対する申出の手続)

法第三十三条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書をもつてしなければならない。 一 申出人の氏名又は名称及び住所 二 申出に係る農産物の種類及び数量 三 申出に係る農産物の検査を行つた年月日 四 申出の理由 五 申出に係る農産物の検査を請求した者の氏名又は名称及び住所 六 申出に係る農産物に法第十三条第一項の規定による表示を付し、又は同項の検査証明書を交付した登録検査機関の名称 七 申出に係る農産物の申出時における所在場所及び所有者の氏名又は名称

この条文を準用・引用する条文 0

なし