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家畜伝染病予防法施行規則
昭和二十六年農林省令第三十五号
第14の3条
(消毒設備の設置の義務に係る施設)
法第八条の二第一項の農林水産省令で定める施設は、畜舎及びふ卵舎(以下「畜舎等」という。)とする。
この条文が引く先
1
引用
家畜伝染病予防法
第8の2条
(衛生管理区域における消毒設備の設置等の義務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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