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家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号

第14の3条(消毒設備の設置の義務に係る施設)

法第八条の二第一項の農林水産省令で定める施設は、畜舎及びふ卵舎(以下「畜舎等」という。)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし