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家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号

第14の4条(消毒設備の設置の義務の対象から除外される敷地)

法第八条の二第一項の農林水産省令で定める敷地は、専ら居住の用に供されている畜舎等の敷地とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし