家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号 第14の4条(消毒設備の設置の義務の対象から除外される敷地) 法第八条の二第一項の農林水産省令で定める敷地は、専ら居住の用に供されている畜舎等の敷地とする。