家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号 第21条(飼養衛生管理基準) 法第十二条の三第一項の飼養衛生管理基準は、別表第二の上欄に掲げる家畜の種類につき、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。