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家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号

第21条(飼養衛生管理基準)

法第十二条の三第一項の飼養衛生管理基準は、別表第二の上欄に掲げる家畜の種類につき、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

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なし