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家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号

第21の2条(飼養衛生管理者の選任等)

法第十二条の三の二第一項の規定による選任は、衛生管理区域ごとに、それぞれ別の者を選任して行うものとする。 ただし、衛生管理区域が二以上ある場合において、これらの衛生管理区域が隣接しているときその他飼養衛生管理者による同項各号に掲げる業務の適切な実施に支障がないときは、二以上の衛生管理区域を通じて一人の飼養衛生管理者を選任すれば足りる。 2 法第十二条の三の二第一項の家畜の所有者が自ら飼養衛生管理者となるときも、前項と同様とする。

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なし