家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号
第21の5条(定期の報告)
法第十二条の四第一項の規定による報告は、農場(畜舎等その他の家畜の飼養に関する施設を含む一団の場所をいう。以下同じ。)ごとに、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚及びいのししの所有者にあつては毎年四月十五日までに、鶏、あひる、うずら、きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥の所有者にあつては毎年六月十五日までに、報告書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。 ただし、これらのうち非商用家畜(牛、水牛及び馬にあつては一頭、鹿、めん羊、山羊、豚及びいのししにあつては六頭未満、鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥及び七面鳥にあつては百羽未満、エミュー及びだちようにあつては十羽未満を飼養し、かつ、生きた家畜及び乳、卵等の生産物の出荷を行つていない農場で飼養されている家畜をいう。以下同じ。)の所有者については、当該書類を添付することを要しない。 一 必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにするとともに、衛生管理区域に立ち入つた者が飼養する家畜に接触する機会を最小限とするために講じた措置の内容を記載した書面 二 衛生管理区域の出入口付近に設置した特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要な消毒をする設備の種類を記載した書面 三 畜舎ごとの家畜の飼養密度を記載した書面 四 埋却の用に供する土地の確保の状況として次に掲げる事項を記載した書類 イ 埋却の用に供する土地の所在地 ロ 埋却の用に供する土地が自己の所有する土地でない場合にあつては、その所有者の氏名又は名称及び当該土地の利用に関する契約の内容 ハ 埋却の用に供する土地の面積及び利用状況 ニ 農場から埋却の用に供する土地までの距離 ホ 埋却の用に供する土地の近隣住民その他の関係者への埋却の実施に関する説明及び当該説明に対する当該関係者の承諾の有無 ヘ その他埋却の的確かつ迅速な実施のため参考となるべき事項 五 焼却又は化製のための準備措置を講じている場合にあつては、その状況として次に掲げる事項を記載した書類 イ 焼却施設又は化製場の名称及び所在地 ロ 農場から焼却施設又は化製場までの距離 ハ 焼却施設又は化製場の近隣住民その他の関係者への焼却又は化製の実施に関する説明及び当該説明に対する当該関係者の承諾の有無 六 埋却の用に供する土地、焼却施設又は化製場を確保していない場合にあつては、これらを確保するための取組の状況を記載した書面 七 次に掲げる事項(馬の所有者にあつては、リ(防疫のための更衣に関する具体的な方法に限る。)を除く。)を規定する飼養衛生管理マニュアルの写し イ 従事者が当該農場以外で行う動物の飼養及び狩猟における禁止事項 ロ 海外渡航時及び帰国後の注意事項 ハ 海外からの肉製品の持込み(郵便物による持込みを含む。)に関する注意喚起 ニ 衛生管理区域及びその出入口並びに消毒設備等の衛生対策設備の設置箇所を明示した農場の平面図 ホ 農場内への不適切な物品の持込みの禁止 ヘ 可能な限り、工具、機材等を農場内へ持ち込まないための取組 ト 持ち込む工具、機材、食品等の取扱い チ 野生動物の衛生管理区域内への侵入防止 リ 手指、衣服、靴、物品、車両、施設等の洗浄及び消毒並びに防疫のための更衣に関する具体的な方法、消毒薬の種類、作用時間及び乾燥時間等 八 次のイからホまでに掲げる家畜の区分に応じ、当該イからホまでに定める頭羽数以上の家畜の所有者(以下「大規模所有者」という。)にあつては、担当の獣医師の氏名及び所属又は担当の診療施設の名称を記載した書面 イ 牛(月齢が満四月以上のものに限る。) 二百頭(次に掲げる牛にあつては、三千頭) (1) 肥育牛(乳用種(牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成十五年農林水産省令第七十二号)第三条第二項第八号から第十号までに掲げる種をいう。以下同じ。)の雄牛及び交雑種(同項第十一号に掲げる種をいう。以下同じ。)の牛に限る。)にあつては、月齢が満十七月未満のもの (2) その他の牛にあつては、月齢が満二十四月未満のもの ロ 水牛及び馬 二百頭 ハ 鹿、めん羊、山羊、豚及びいのしし 三千頭 ニ 鶏及びうずら 十万羽 ホ あひる、きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥 一万羽 九 大規模所有者(馬の所有者を除く。)にあつては、従業員が特定症状(法第十三条の二第一項の症状をいう。以下同じ。)を確認した場合に家畜保健衛生所へ直ちに通報することを規定したものの写し