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家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号

第21の6条(報告事項)

法第十二条の四第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるもの(その飼養している家畜の頭羽数が、牛、水牛及び馬にあつては一頭、鹿、めん羊、山羊、豚及びいのししにあつては六頭未満、鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥及び七面鳥にあつては百羽未満、エミュー及びだちようにあつては十羽未満の家畜の所有者については、第一号、第二号及び第五号に掲げるものに限る。)とする。 一 家畜の所有者の氏名又は名称、住所及び電話番号、ファクシミリ番号、電子メールアドレスその他の連絡先(第五号において単に「連絡先」という。) 二 その飼養している家畜の種類及び頭羽数 三 畜舎等の数 四 法第十二条の三第一項に規定する飼養衛生管理基準の項目ごとに、当該項目の遵守状況及び当該項目を遵守するための措置の実施状況 五 法第十二条の三の二第一項の規定により選任した飼養衛生管理者の氏名、住所及び連絡先並びに当該飼養衛生管理者が管理する衛生管理区域の住所

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なし