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家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号

第21の7条(通知)

法第十二条の四第二項の規定による通知は、前条各号に掲げる事項につき、文書でしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし