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家畜伝染病予防法施行規則
昭和二十六年農林省令第三十五号
第21の7条
(通知)
法第十二条の四第二項の規定による通知は、前条各号に掲げる事項につき、文書でしなければならない。
この条文が引く先
1
引用
家畜伝染病予防法
第12の4条
(定期の報告)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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