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家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号

第22条(患畜等の届出)

法第十三条第一項の規定による届出は、左に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。 一 届出者の氏名又は名称及び住所 二 所有者の氏名又は名称及び住所 三 家畜伝染病の種類並びに患畜及び疑似患畜の区分 四 家畜(死亡した家畜を含む。)の種類、性及び年齢(不明のときは推定年齢) 五 患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在の場所 六 発見の年月日時及び発見時の状態 七 発病の推定年月日 八 その他参考となるべき事項