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家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号

第24条(患畜等の発生の公示)

法第十三条第四項の規定による公示は、家畜伝染病の種類及び家畜の種類ごとに次に掲げる事項につきしなければならない。 一 患畜及び疑似患畜の区分並びにその頭羽数 二 発生の場所又は区域 三 発生年月日 四 その他参考となるべき事項 2 前項の公示には、第八条の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし