家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号 第32条(発掘の禁止期間) 法第二十四条の農林水産省令で定める期間は、炭疽そ及び腐蛆そ病にあつては二十年、その他の家畜伝染病にあつては三年とする。