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家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号

第32条(発掘の禁止期間)

法第二十四条の農林水産省令で定める期間は、炭疽そ及び腐蛆そ病にあつては二十年、その他の家畜伝染病にあつては三年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし