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家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号

第36条(消毒設備)

法第二十八条の二第一項の農林水産省令で定める設備は、次のいずれかに掲げる設備とする。 一 踏込消毒槽 二 消毒薬噴霧装置 三 消毒マット 四 前三号に掲げる設備に準ずるもの

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なし