HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号

第43条(輸入の禁止)

法第三十六条第一項第一号の農林水産省令で定める地域は、次の表の上欄に掲げる物ごとに、それぞれ同表の中欄に定める地域とする。 物 地域 備考(対象とする伝染性疾病) 豚及びいのしし以外の偶蹄てい類の動物に係る法第三十七条第一項第一号及び第三号に掲げる物 アイスランド、アイルランド、イタリア、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。)、オーストリア、オランダ、クロアチア、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、リトアニア、リヒテンシュタイン、アメリカ合衆国(アメリカ大陸の部分、ハワイ諸島及びグァム島に限る。)、カナダ、アルゼンチン(サンタクルス州、チュブート州、ティエラデルフエゴ州、ネウケン州、ブエノスアイレス州(パタゴネス市に限る。)及びリオネグロ州に限る。)、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、チリ、ドミニカ共和国、ニカラグア、パナマ、ブラジル(サンタ・カタリーナ州に限る。)、ベリーズ、ホンジュラス、メキシコ、オーストラリア、北マリアナ諸島、ニュー・カレドニア、ニュージーランド及びバヌアツ以外の地域 牛疫及び口蹄てい疫 豚及びいのししに係る法第三十七条第一項第一号及び第三号に掲げる物 アイスランド、アイルランド、イタリア(サルジニア島を除く。)、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。)、オーストリア、オランダ、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、アメリカ合衆国(アメリカ大陸の部分、ハワイ諸島及びグァム島に限る。)、カナダ、コスタリカ、チリ、パナマ、ブラジル(サンタ・カタリーナ州に限る。)、メキシコ、オーストラリア、北マリアナ諸島、ニュー・カレドニア、ニュージーランド及びバヌアツ以外の地域 牛疫、口蹄てい疫、豚熱及びアフリカ豚熱 鶏、うずら、きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちようその他のかも目の鳥類に係る法第三十七条第一項第一号及び第三号に掲げる物 シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア、トルコ、ウクライナ(クリミア自治共和国、セヴァストーポリ特別市、ドネツク州及びルハンスク州を除く。)、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。)、オーストリア、オランダ、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ラトビア、リトアニア、ロシア(トゥーラ州及びブリャンスク州に限る。)、アメリカ合衆国(アメリカ大陸の部分、ハワイ諸島及びグァム島に限る。)、カナダ、アルゼンチン、コスタリカ、コロンビア、チリ、ブラジル、ペルー、オーストラリア、ニュー・カレドニア及びニュージーランド以外の地域 高病原性鳥インフルエンザ 法第三十七条第一項第二号に掲げる物 アイスランド、アイルランド、イタリア、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。)、オーストリア、オランダ、クロアチア、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、リトアニア、リヒテンシュタイン、アメリカ合衆国(アメリカ大陸の部分、ハワイ諸島及びグァム島に限る。)、カナダ、アルゼンチン(サンタクルス州、チュブート州、ティエラデルフエゴ州、ネウケン州、ブエノスアイレス州(パタゴネス市に限る。)及びリオネグロ州に限る。)、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、チリ、ドミニカ共和国、ニカラグア、パナマ、ブラジル(サンタ・カタリーナ州に限る。)、ベリーズ、ホンジュラス、メキシコ、オーストラリア、北マリアナ諸島、ニュー・カレドニア、ニュージーランド及びバヌアツ以外の地域 口蹄てい疫