家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号
第44条
法第三十六条第一項各号に掲げる物(以下「禁止品」という。)の輸入につき同項但書の許可を受けようとする者は、農林水産大臣に別記様式第二十号による申請書を提出しなければならない。
2 農林水産大臣は、前項の許可をしたときは、当該申請者に対し、別記様式第二十一号による輸入許可証明書を禁止品一こ当り又は一頭当り一通ずつ交付する。
3 前項の輸入許可証明書の交付を受けた者は、これを発送人に送付し、当該禁止品に添付して、又は当該禁止品とともに、発送させなければならない。