家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号 第45の2条(飼料用以外の用途に供する穀物のわら) 法第三十七条第一項第二号の飼料用以外の用途に供する穀物のわらとして農林水産省令で定めるものは、飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものとする。