家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号 第47の2条(動物の輸入に関する届出) 法第三十八条の二第一項の指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定するものは、次のとおりとする。 一 偶蹄てい類の動物及び馬 二 鶏、うずら、きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類 三 犬