家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号 第47の4条 法第三十八条の二第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 輸入しようとする動物の性、年齢及び生産地 三 輸入しようとする動物のとう載予定地、とう載予定年月日及びとう載予定船舶名又はとう載予定航空機名 四 その他参考となるべき事項