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家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号

第48条(検疫信号)

法第三十九条第一項の検疫信号は、昼間においては前檣しよう頭に別記様式第二十二号による旗を掲げ、夜間においては同一箇所に紅灯一箇その下に白灯二箇を連掲してしなければならない。

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なし