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家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号

第50条(検査のための係留期間)

法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十五条の検査は、係留して行うものとし、係留期間は、次の表の上欄に掲げる種類の動物(次項の表の上欄に掲げる動物に該当するものを除く。)につき、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。 ただし、輸出の場合における係留期間について、輸入国政府がその輸入に当たり、同欄に定める期間を超える係留期間を必要としている動物にあつては、当該必要としている係留期間とする。 動物の種類 輸入又は輸出の際の係留期間 一 偶蹄てい類の動物 十五日(輸出の場合は七日) 二 馬 十日(輸出の場合は五日) 三 鶏、うずら、きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類 十日(初生ひなの輸入の場合は十四日、輸出の場合は二日) 四 犬 十二時間以内であつて家畜防疫官が必要と認める時間 五 前各号以外の動物 一日 2 前項の表の上欄に掲げる種類の動物であつて、次の表の上欄に掲げる動物に該当するもの(法第十六条第一項各号に掲げる家畜及び法第十七条第一項の規定により殺すべき旨を命ぜられた家畜を除く。)の係留期間は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 ただし、当該係留期間が、その前項の表の上欄に掲げる種類の動物につき同表の下欄に定める期間(次項の規定により当該期間を短縮した場合には、当該短縮した期間)以内である場合には、当該期間とする。 動物 輸入又は輸出の際の係留期間 一 家畜の伝染性疾病(輸入の場合にあつては、監視伝染病の病原体による伝染性疾病に限る。以下この表において同じ。)にかかつている動物 家畜の伝染性疾病の病原体を拡散するおそれがなくなるまでの期間 二 家畜の伝染性疾病にかかつている疑いがある動物 家畜の伝染性疾病にかかつている疑いがなくなるまでの期間 三 家畜の伝染性疾病にかかるおそれがある動物 家畜の伝染性疾病にかかるおそれがなくなるまでの期間 四 家畜の伝染性疾病にかかつている疑いのある動物と同居していた動物 家畜の伝染性疾病にかかつている疑いのある動物がその疑いがなくなるまでの期間 3 輸入の場合における第一項の係留期間は、法第三十七条第二項第一号に掲げる場合において同条第一項の検査証明書又はその写しが添付されていないときは、第一項の表第一号の動物にあつては三十日まで、同表第二号及び第三号の動物にあつては二十日まで、同表第五号の動物にあつては十日までこれを延長し、家畜防疫官が輸出国の防疫状況により適当と認めたときは、同表第一号の動物にあつては七日まで、同表第二号の動物にあつては五日まで、同表第一号から第三号までの動物を家畜防疫官が指定すると畜場に家畜防疫官が指定する方法及び経路に従つて輸送して当該と畜場で殺すときは、これらの動物にあつては五日までそれぞれこれを短縮することができる。 4 第一項の表第二号の動物であつて国際競技大会(オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会その他の国際的な規模のスポーツの競技会をいう。以下同じ。)に出場するものを輸入する場合における同号の係留期間は、家畜防疫官が輸出国の防疫状況並びに当該動物の輸入後の飼養管理が行われる場所及びその方法により適当と認めたときは、これを一日以内であつて家畜防疫官が必要と認める時間に短縮することができる。 5 第一項の表第二号の動物であつて競馬法施行規則(昭和二十九年農林省令第五十五号)第五十七条第一項に規定する競走(同令第五十八条の規定により準用する場合を含む。)又は国際競技大会に出場するため輸入されたものを輸出する場合における同号の係留期間は、家畜防疫官が当該動物の輸入から輸出までの間における飼養管理の状況により適当と認めたときは、これを一日以内であつて家畜防疫官が必要と認める時間に短縮することができる。 ただし、輸入国政府がその輸入に当たり当該時間以上の係留期間を必要としている場合は、この限りでない。 6 第一項の表第三号の動物の初生ひなを輸出する場合における同号の係留期間は、家畜防疫官が、当該ひなについての法第四十五条の検査前三箇月以内にその生産地に当該ひなの伝染性疾病が発生していないと認めるときは、これを一日以内であつて家畜防疫官が必要と認める時間に短縮することができる。 ただし、輸入国政府がその輸入に当たり当該時間以上の係留期間を必要としている場合は、この限りでない。

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なし