HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号

第56の7条(所持の許可に係る製品)

法第四十六条の六第一項第一号(法第四十六条の八第四項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める製品は、検査試薬とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし