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家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号

第56の8条(重点管理家畜伝染病病原体の取扱施設の基準)

法第四十六条の六第一項第二号(法第四十六条の八第四項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、第五十六条の三第一号、第四号及び第九号に掲げる病原体(以下「重点管理家畜伝染病病原体」という。)の取扱施設に係るものは、次のとおりとする。 一 当該取扱施設に、管理区域を設定すること。 二 重点管理家畜伝染病病原体の保管庫は、実験室等の内部に設け、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。 三 重点管理家畜伝染病病原体の実験室等は、次のとおりとすること。 イ 実験室等の内部の壁、床、天井その他重点管理家畜伝染病病原体により汚染されるおそれがある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。 ロ 実験室等の内部に、安全キャビネットを備えていること(製造施設にあつては、当該製造施設からの重点管理家畜伝染病病原体の拡散を防止するための措置を講じていること。)。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 (1) 重点管理家畜伝染病病原体の使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合 (2) 動物に対して重点管理家畜伝染病病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容することができないとき。 ハ 実験室等に、次に定めるところにより、専用の前室を附置すること。 (1) 通常前室及び(2)のシャワー室を通じてのみ実験室等に出入りすることができる構造のものとし、かつ、当該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。 (2) 前室にシャワー室を設けるとともに、当該シャワー室にインターロック又はこれに準ずる機能を有する気密性のある二重扉を設けること。 (3) 前室に、当該前室からの重点管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある排水の滅菌等をする機能を有する排水設備を設けること。 ニ 実験室等に、次に定めるところにより、給気設備、排気設備及び排水設備を設けること。 (1) 給気設備は、実験室等への給気が、一以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。 (2) 排気設備は、実験室等からの排気が、一以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。 (3) 排水設備は、実験室等からの重点管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある排水の滅菌等をする機能を有すること。 ホ 実験室等に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。 ヘ 実験室等の内部を陰圧に維持することができる構造であること。 四 実験室等において動物に対して重点管理家畜伝染病病原体を使用する場合には、次のとおりとすること。 イ 飼育設備は、当該実験室等の内部であつて、アイソレーター内又は排気設備の排気口付近に設けること。 この場合において、飼育設備を排気設備の排気口付近に設けるときは、前号ニ(2)中「一以上」とあるのは、「二以上」とする。 ロ 当該取扱施設に、焼却炉又はこれと同等以上の機能を有する設備を設けること。 五 重点管理家畜伝染病病原体の滅菌等設備は、実験室等の内部に設けること。 六 当該取扱施設に、非常用予備電源設備を附置すること。 七 当該取扱施設は、その稼働状況を確認する装置を備え、当該稼働状況を常に監視する者を配置すること。 八 一年に一回以上定期的に当該取扱施設を点検し、前各号に掲げる基準に適合するようその機能の維持が図られること。

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なし