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家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号

第56の9の2条(心身の故障により家畜伝染病病原体を適正に所持することができない者)

法第四十六条の六第二項第一号の農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害により家畜伝染病病原体を適正に所持するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし