家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号
第56の25条(監視伝染病病原体の運搬及び滅菌等の基準)
法第四十六条の十七第一項(法第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、監視伝染病病原体の運搬に係るものは、次のとおりとする。 一 監視伝染病病原体の運搬は、これを容器(内装容器、外装容器及び包装の総体をいう。以下この項において同じ。)に入れた状態で行うこと。 二 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 容易に、かつ、安全に取り扱うことができること。 ロ やむを得ない場合を除き開封されないように、容易に破れないシールの貼付け等の措置が講じられていること。 ハ 内容物の漏えいのおそれがない十分な強度及び耐水性を有するものであること。 ニ 運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等が生ずるおそれがないこと。 ホ 第一次容器は、適切な方法により密閉されたものであること。 ヘ 第二次容器は、適切な方法により密閉され、かつ、九十五キロパスカル以上の内部のゲージ圧力及び零下四十度から摂氏五十五度までの温度の変化に耐えるものであること。 ト 外装容器は、直方体のもので、少なくともその一面は各辺が十センチメートル以上のものとすること。 チ 内装容器に、監視伝染病病原体に代えて水又は水と不凍液を混合したものを当該内装容器の容量の九十八パーセント以上入れた状態で、容器を、次の表の上欄に掲げる内装容器の材料及び同表の中欄に掲げる外装容器の材料につき、それぞれ同表の下欄に定める条件の下に置いた後、速やかに九メートルの高さから硬く滑らかな水平面に最大の破損を及ぼすように落下させた場合において、当該容器に、内容物の漏えい又は運搬の安全性を損なうおそれがある損傷がないこと。 内装容器の材料 外装容器の材料 条件 プラスチック プラスチック 条件一 プラスチック ファイバ版(段ボール) 条件一及び条件二 プラスチック その他のもの 条件一 その他のもの プラスチック 条件一 その他のもの ファイバ版(段ボール) 条件二 備考 一 この表において「条件一」とは、容器を零下十八度以下の温度の下に二十四時間(ドライアイスを入れる場合にあつては、四時間と当該ドライアイスが全て気化するまでの時間とのいずれか長い時間)以上置くことをいう。 二 この表において「条件二」とは、容器を少なくとも一時間当たりの水量が約五十ミリメートルの降水に一時間以上さらすことをいう。 リ 内装容器に、監視伝染病病原体に代えて水又は水と不凍液を混合したものを当該内装容器の容量の九十八パーセント以上入れた状態で、容器を、次に掲げる条件の下に置いた場合において、当該容器に、内容物の漏えい又は運搬の安全性を損なうおそれがある損傷がないこと。 (1) 当該容器の総質量が七キログラム以下の場合にあつては、鋼鉄丸棒であつて、その質量が七キログラム、その直径が三・八センチメートル以下、かつ、その先端の半径が〇・六センチメートル以下のものを、当該容器に、一メートルの高さから当該容器に対して最大の損傷を及ぼすように落下させて衝突させること。 (2) 当該容器の総質量が七キログラムを超える場合にあつては、当該容器を、硬質の水平面に垂直に固定した鋼鉄丸棒であつて、その直径が三・八センチメートル、その長さが二十センチメートル、かつ、その上端の半径が〇・六センチメートル以下のものに、一メートルの高さから当該容器に対して最大の損傷を及ぼすように落下させて衝突させること。 ヌ 一の第二次容器に二以上の第一次容器を入れる場合には、第一次容器同士の接触がないように、第一次容器を個々に包装し、又は分離して包装すること。 ル 監視伝染病病原体と他の物(当該監視伝染病病原体を運搬するために必要なものを除く。)を同一の外装容器に入れないこと。 ヲ 液状の物質を運搬する際に吸収材又は緩衝材を使用する場合には、当該吸収材又は緩衝材は、当該液状の物質の全量を吸収することができる量とすること。 ワ 環境温度以上の温度の下において運搬する場合には、第一次容器は、ガラス製、金属製又はプラスチック製であること。 カ 外装容器に氷を入れて運搬する場合には、当該外装容器に、当該氷が溶けても第二次容器をその原位置に保持する支持物を設けるとともに、漏水を防止する措置を講ずること。 ヨ 外装容器にドライアイスを入れて運搬する場合には、当該外装容器に、当該ドライアイスが気化しても第二次容器をその原位置に保持する支持物を設けるとともに、気化したドライアイスのガスを放散する措置を講ずること。 タ 液化窒素を使用する場合には、第一次容器がプラスチック製であり、かつ、第一次容器及び第二次容器が液化窒素の温度に耐えるものであること。 レ 凍結乾燥の物質を運搬する場合には、第一次容器は、火炎密封されたガラス製のアンプル又はゴム栓をした金属製のシール付きのガラス製の瓶とすることができること。 ソ 外装容器に、内容物の項目リストを封入すること。 三 容器の表面には、次に掲げる措置を講ずること。 イ 様式第四十二号による表示を容易に消せない方法で付すること。 ロ 様式第四十三号による標識を見やすいように付すること。 ハ 液状の監視伝染病病原体を入れる場合には、容器の表面には、ロの標識のほか、様式第四十四号による標識をその相対する二側面に見やすいように付すること。 ニ 次に掲げる事項を見やすいように表示すること。 (1) 荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所 (2) 責任者の氏名又は名称及び電話番号 (3) 「病毒を移しやすい物質(動物に対し伝染性があるもの)」及び「UN二九〇〇」の文字(人体に対しても伝染性がある病原体を運搬する場合にあつては、「病毒を移しやすい物質(人体に対し伝染性があるもの)」及び「UN二八一四」の文字) 四 監視伝染病病原体を入れた容器の車両等への積付けは、運搬中において移動、転倒、転落等により安全性が損なわれないように行うこと。 五 重点管理家畜伝染病病原体を運搬する者は、次に掲げる措置を講ずること。 イ 第三号ニ(1)から(3)までに掲げる事項その他参考となる事項を荷送人が記載した書面を携行すること。 ロ 重点管理家畜伝染病病原体の取扱方法、事故が生じた場合に講じなければならない措置その他の当該病原体の運搬に関し留意すべき事項を記載した書面を携行すること。 ハ 事故が生じた場合に必要な有効塩素濃度〇・一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水又はこれと同等以上の効果を有するものを携行すること。
2 前項第二号ロ、トからリまで、ル、カ及びソ、第三号及び第五号の規定は、事業所内において行う家畜伝染病病原体の運搬については、適用しない。
3 事業所内において行う届出伝染病等病原体の運搬については、第一項第二号(イ、ハ及びニを除く。)、第三号及び第五号の規定は適用せず、同項第一号の規定の適用については、同号中「容器(内装容器、外装容器及び包装の総体をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは、「密封することができる容器」とする。
4 法第四十六条の十七第一項(法第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、監視伝染病病原体の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。 一 摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法により滅菌等をすること。 二 排水は、摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法により滅菌等をすること。