家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号
第56の27条(届出伝染病等病原体)
法第四十六条の十九第一項本文の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。 一 ベシキュロウイルス・ベシキュラーストマティティスアラゴアスウイルス(別名水疱ほう性口内炎ウイルス) 二 ベシキュロウイルス・ベシキュラーストマティティスインディアナウイルス(別名水疱ほう性口内炎ウイルス) 三 ベシキュロウイルス・ベシキュラーストマティティスニュージャージーウイルス(別名水疱ほう性口内炎ウイルス) 四 パスツレラ・マルトシダ(莢きよう膜抗原型がB又はEであるものであつて、菌体抗原型がHeddlestonの型別で二又は二・五であるものに限る。)(別名出血性敗血症菌) 五 ブルセラ・オビス(別名ブルセラ症菌) 六 マイコバクテリウム・カプレ(別名結核菌) 七 レンチウイルス・エクインインフェクシャスアネミアウイルス(別名馬伝染性貧血ウイルス) 八 エンテロウイルス・スワインベシキュラーディジーズウイルス(別名豚水疱ほう病ウイルス) 九 インフルエンザウイルスA・インフルエンザAウイルス(第五十六条の三第十一号イからヌまでに掲げる病原体に限る。)(別名低病原性鳥インフルエンザウイルス) 十 エイブラウイルス・ニューカッスルディジーズウイルス(次に掲げる要件のいずれかに該当するものに限る。)(別名ニューカッスル病ウイルス) イ 鶏の初生ひなにおけるICPIが〇・七以上であること。 ロ 次のいずれにも該当すること。 (1) F蛋たん白質の百十三番目から百十六番目までのアミノ酸残基のうち三以上がアルギニン残基又はリジン残基であると推定されること。 (2) F蛋たん白質の百十七番目のアミノ酸残基がフェニルアラニン残基であると推定されること。 十一 サルモネラ・エンテリカ(血清型がガリナルムであるものであつて、生物型がプローラム又はガリナルムであるものに限る。)(別名家きんサルモネラ症菌) 十二 マカウイルス・アルセラパインヘルペスウイルス一(別名悪性カタル熱ウイルス) 十三 マカウイルス・オバインヘルペスウイルス二(別名悪性カタル熱ウイルス) 十四 インフルエンザウイルスA・インフルエンザAウイルス(血清亜型がH三N八又はH七N七であるものであつて、馬から分離されたものに限る。)(別名馬インフルエンザウイルス) 十五 ベシウイルス・ベシキュラーエグザンテマオブスワインウイルス(別名豚水疱疹ほうしんウイルス)