家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号
第56の33条(届出伝染病等病原体の保管及び使用の基準)
法第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、届出伝染病等病原体の保管に係るものは、次のとおりとする。 一 届出伝染病等病原体の保管は、保管庫において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。 二 届出伝染病等病原体を保管する間保管庫を確実に施錠する等、やむを得ない場合を除き届出伝染病等病原体を持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。 三 届出伝染病等病原体の保管施設(届出伝染病等病原体を実験室等内において保管する場合にあつては、当該実験室等)の出入口には、別記様式第三十二号による標識を付すること。
2 法第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、届出伝染病等病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。 一 実験室等内においては、専用の衣服(実験室等に立ち入る者が着用している衣服の上から着用する衣服をいう。以下この項において同じ。)及び防護具を着用して作業すること。 二 届出伝染病等病原体の使用は、次に掲げる場合を除き、実験室等(製造施設を除く。)の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。 イ 当該使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合 ロ 動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容することができないとき。 三 届出伝染病等病原体を使用する際には、実験室等のドアを閉めておくこと。 四 実験室等の作業区域における飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。 五 実験室等から退出するときは、衣服及び防護具を脱ぐこと。 六 実験室等から退出するときは、手洗い設備により手指を洗浄すること。 ただし、当該設備と同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。 七 届出伝染病等病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある実験室等からの排水は、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れて当該実験室等から持ち出し、届出伝染病等病原体取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をすること。 八 届出伝染病等病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品を実験室等から持ち出す場合には、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れるとともに、持ち出した当該物品を届出伝染病等病原体取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をすること。 九 実験室等における作業に関係しない動物を実験室等内に入れないこと。 十 実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとする。 イ 当該実験室等に立ち入るときは、病原体業務従事者の許可を受けること。 ロ 当該実験室等の窓を閉鎖するとともに、当該窓が割れないようにすること。 ハ 前条第一項第四号ロの実験室等において同号ロの排気設備を設けている場合には、当該実験室等からの排気は、当該排気設備により滅菌等をすること。 ニ やむを得ない場合を除き、届出伝染病等病原体を使用した動物を当該実験室等から持ち出さないこと。 ホ 届出伝染病等病原体を使用した動物の死体を当該実験室等から持ち出す場合には、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れるとともに、持ち出した当該死体については、届出伝染病等病原体取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をし、かつ、焼却又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 ただし、届出伝染病等病原体による汚染を除去した当該死体を学術研究の用に供する場合は、この限りでない。 ヘ 衣服及び防護具並びに飼育設備は、洗浄する前に届出伝染病等病原体による汚染を除去すること。 ト 節足動物及び齧げつ歯類の侵入を防止するために必要な措置を講ずること。 十一 実験室等の出入口には、別記様式第三十二号による標識を付すること。 十二 実験室等には、やむを得ない場合を除き人が立ち入らないようにするための措置を講じ、病原体業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体業務従事者の指示に従わせること。
3 前二項の規定は、前条第二項の施設については、適用しない。