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家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号

第58条(報告)

法第五十二条第一項及び第二項の報告を求める場合には、次に掲げる事項を記載した報告請求書を交付してしなければならない。 ただし、都道府県知事が五十人を超える者から同条第一項の報告を求めようとするときは、次に掲げる事項及び報告すべき者の範囲を告示するとともに公衆の見やすい場所に掲示して報告請求書の交付に代えることができる。 一 実施の目的 二 報告すべき事項 三 報告書の提出期限 四 その他必要な事項

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なし