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国有林野の管理経営に関する法律施行規則昭和二十六年農林省令第四十号

第28の3条(樹木採取区の指定に関する公示の方法)

法第八条の六第二項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし