国有林野の管理経営に関する法律施行規則昭和二十六年農林省令第四十号 第28の6条(設定の申請) 法第八条の八第二項の申請書には、当該申請書に記載された事項(法第八条の九第一項第二号に掲げるものを除く。)を証する書類を添付しなければならない。