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国有林野の管理経営に関する法律施行規則昭和二十六年農林省令第四十号

第28の13条(樹木採取権実施契約で定める事項)

法第八条の十四第一項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 環境の保全その他の事業の適正な実施の確保のために必要な事項 二 樹木採取権実施契約の変更に関する事項 三 採取跡地における植栽の実施に関する事項

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なし