国有林野の管理経営に関する法律施行規則昭和二十六年農林省令第四十号
第28の14条(樹木採取権の移転の申請)
法第八条の十七第三項の申請書には、当該申請書に記載された事項(法第八条の九第一項第二号に掲げるものを除く。)を証する書類を添付しなければならない。
2 森林管理局長は、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは、法第八条の十七第二項の規定による申請が同条第五項各号の基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うことができる。