国有林野の管理経営に関する法律施行規則昭和二十六年農林省令第四十号 第28の16条(樹木採取権を譲渡するための期間) 法第八条の十八第二項の農林水産省令で定める期間は、届出をした者に同項の通知が到達した日から一年とする。