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国有林野の管理経営に関する法律施行規則昭和二十六年農林省令第四十号

第40条(採取できる林産物)

法第十八条第一項第四号の農林水産省令で定める林産物は、左の通りとする。 一 枯れて倒れている木 二 木の実及び木の葉 三 つる類、かや類、笹類、きのこ類、わらび、ぜんまいその他これらに類する林産物

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なし