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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則昭和二十六年農林省令第四十七号

第7条(特定漁港漁場整備事業計画の変更の届出)

法第十七条第十項の規定による届出は、特定漁港漁場整備事業計画変更書(別記第二号様式)を農林水産大臣に提出してしなければならない。

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なし