漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則昭和二十六年農林省令第四十七号 第19条(漁港台帳の備付け及び閲覧) 漁港管理者は、漁港台帳をその事務所に備えて置き、関係者の請求があつた場合には、これをその閲覧に供しなければならない。