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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則昭和二十六年農林省令第四十七号

第21条(農林水産省令で定める数量)

法第三十七条の二第一項の農林水産省令で定める数量は、次の各号に掲げる漁港の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量とする。 一 次条第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる漁港施設(その機能を確保するための護岸(その敷地を含む。)及びその敷地を含む。)を運営させる漁港 年間百トン 二 次条第四号に掲げる漁港施設(その機能を確保するための護岸(その敷地を含む。)及びその敷地を含む。)を運営させる漁港 年間零トン

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なし