漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則昭和二十六年農林省令第四十七号 第22条(農林水産省令で定める漁港施設) 法第三十七条の二第一項の農林水産省令で定める漁港施設は、次に掲げるものとする。 一 係留施設 二 輸送施設 三 漁船修理場 四 増殖及び養殖用施設 五 漁獲物の処理、保蔵、加工及び販売施設 六 漁港管理施設(船舶保管施設及び発電施設に限る。) 七 前各号に掲げる施設の機能を確保するための護岸 八 前各号に掲げる施設の敷地