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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則昭和二十六年農林省令第四十七号

第30条(漁港の水域又は公共空地における行為で許可を要しないもの)

法第三十九条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽易な行為は、次に掲げる行為とする。 一 通常の管理行為 二 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

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なし