漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則昭和二十六年農林省令第四十七号 第36条(活用推進計画の軽微な変更) 法第四十一条第七項の農林水産省令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。