漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則昭和二十六年農林省令第四十七号 第39条(実施計画の認定の公表) 法第四十三条第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 前条第一項第三号に掲げる事項及び同条第三項に規定する意見書の処理の経過 二 認定の理由 三 前二号に掲げるもののほか、漁港管理者が必要と認める事項