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森林法施行規則昭和二十六年農林省令第五十四号

第8条(伐採及び伐採後の造林の届出書の記載事項)

法第十条の八第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 伐採樹種 二 伐採の期間 三 集材の方法 四 伐採又は伐採後の造林を委託する場合にあつては、その委託先 五 伐採後の造林の方法別及び樹種別の造林面積 六 伐採後に植栽する樹種別の植栽本数 七 伐採後の造林に係る鳥獣害の防止の方法 八 伐採後において当該伐採跡地が森林以外の用途に供されることとなる場合にあつては、その供されることとなる用途

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なし