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森林法施行規則昭和二十六年農林省令第五十四号

第29の7条(裁定の通知及び公告)

法第十条の十二の六第一項の規定による通知は、法第十条の十二の五第二項各号に掲げる事項を記載した書面によりしなければならない。 2 法第十条の十二の六第一項の規定による公告は、法第十条の十二の五第二項各号に掲げる事項につきしなければならない。

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なし