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森林法施行規則昭和二十六年農林省令第五十四号

第30条(公益的機能維持増進協定の基準)

法第十条の十五第四項第五号(法第十条の十八において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 公益的機能維持増進協定区域の境界が明確に定められていること。 二 公益的機能維持増進協定区域内に存する森林についての所在場所別の森林施業の種類、その対象となる面積及び樹種並びにその実施の方法及び時期が定められていること。 三 林道の開設及び改良並びに作業路網その他の施設の設置及び維持運営の場所、方法及び時期が定められていること。 四 公益的機能維持増進協定区域内に存する民有林の整備及び保全並びに当該民有林における林道の開設及び改良並びに作業路網その他の施設の設置及び維持運営に要する費用についての国、当該民有林の森林所有者等及び当該民有林の土地の所有者の負担割合が定められていること。 五 公益的機能維持増進協定に違反した場合の措置が、違反した者に対して不当に重い負担を課するものでないこと。

この条文を準用・引用する条文 0

なし