森林法施行規則昭和二十六年農林省令第五十四号 第32条(公益的機能維持増進協定区域である旨の明示) 法第十条の十七第一項(法第十条の十八において準用する場合を含む。)の規定による公益的機能維持増進協定区域である旨の明示は、法第十条の十五第一項の市町村森林整備計画に定められた公益的機能別施業森林区域内の見やすい場所に当該公益的機能維持増進協定区域を表示した標識を設置してするものとする。